調停離婚の説明・方法

調停離婚の説明・方法

調停離婚とは、夫婦の話し合いで解決しない、どちらか一方が離婚を希望している状態など、離婚に反対、慰謝料、財産分与、養育費等の理由で、夫婦の話し合いだけでは解決できない、平行線の場合は、家庭裁判所での離婚調停を申し込むことになります。

但し、あくまで調停であり、裁判でないので、強制力などはなく、協議離婚と同じく夫婦が納得し、離婚に双方合意できない場合は離婚は成立しません。

しかし、離婚は夫婦間の問題であり、通常の事件や紛争とは違う為、夫婦で合意し離婚することを前提としている為、直ちに裁判は出来ない事になっており、調停でも解決しない場合にのみ裁判離婚の適用がされます。

これを調停前置き主義と言う法律となります。

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調停離婚の申し込み方の説明

調停離婚は2人でなくとも、1人で申し立てることが出来ます。
家庭裁判所で【夫婦関係事件調停申立書】に記載するだけでいいのです、裁判とは違い、専門知識が必要でないので、手軽に行えます。
仲には口頭やFAXなどでの申し立てを受けているところもあります。

<申し立ての趣旨>
申し立ての趣旨とは、夫婦関係の解消(離婚)と円満調整があります、今回は夫婦関係の解消になります、その場合は、財産分与、慰謝料、親権、教育費などの金額の記載項目がありますので、記載します。

金額の目安は【離婚の知識】のお金の問題を参照ください。
大まかな算定方法、相場などを記載しています。


<申し立ての実績>
申し立ての実績とは、夫婦関係はうまく行かなくなった理由を記載する、離婚をするに至った経緯や理由を記載します。若しくは別紙などにまとめて提出もできます
申し立ての理由として以下の例が紹介されています。
1性格の不一致 2暴力を振るう 3異性関係 4性的不満 5飲酒量
6浪費癖 7性格が異常 8病気 9精神的虐待 10家族を省みない
11家族と折り合いが悪い 12同居しない 13生活費を渡さない 14その他

<申し立てに必要な費用・物>
1、夫婦の戸籍謄本
2、DV(暴力)などの診断書など
3、様々な証拠(物的に何かあれば)
4、印紙代900円
5、切手代800円

申し立てを行う裁判所の場所は相手方の最寄の裁判所が基本です、別居中でかなり離れている場合などは、本来の相手の管轄の裁判所に管轄合意書を提出し、中間の位置になる裁判所やお互いの合意で決めた裁判所など変更ができます。
相手が合意しない場合でも、病気や健康上の理由、子供が小さいなどの遠くまではいけない正当な理由がある場合は変更できる場合もあります

調停離婚の調停の流れ説明

<調停離婚の流れと形式>

1、申し込みの通知
離婚調停の申し込み後、1週間~2週間程で調停開始日の通知が夫婦の双方に送られてきます。調停の開始は大体、申し立てから1ヶ月~2ヶ月程で第一回目が開始されます。調停完了までは殆どが6ヶ月以内で終了しています

2、代理人(弁護士)
もちろん代理人である弁護士を雇うことも出来ます。その場合でも理由がない場合は本人と弁護士の2人が出頭する必要があります。弁護士で無い人物を代理人として行いたい場合は、代理人許可申請書を提出しないといけません。

3、調停の時間・お互いが顔をあわせない方法で行われる
調停は、裁判と違い、非公式の調停室で行われ、一回の調停の時間は大体30分~1時間程で夫婦交互に調停員が言い分や話を聞きます。調停室では、待合室が、2つに別れているため、夫婦がお顔を合わせる事はありませんので、安心して行えます。


<2、調停の流れ>
調停では、裁判官と調停員の2人が双方の話を聞き、言い分を聞き、夫婦の問題にアドバイスなどを行い、最終的には夫婦の合意で解決です。ここで最終的に合意出来ない場合は、離婚裁判となります


<3、相手が出頭しない>
相手が理由なく出頭しない場合は、調停は不成立におわり離婚裁判となります。正当な理由のある、入院、出張などの場合は、期日変更申請書を提出し、期日を変更できます。理由なく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されれます


<4、注意点!!>
調停では、調停員が中心となって話を進めますので、調停員が不快に思うこと、誤解を招くような、発言、言葉遣い、服装などは必ず注意してください。やはりおかしな言動や服装などをしていれば不利になることがあります

調停離婚の完了

<調停離婚で夫婦が合意できた場合>

夫婦が数回にわたる調停で離婚に合意すると、調停成立となり調停書が作成されます、調停書には合意した内容、親権、お金のことなど全て記載されます。この調停書で決まっていることは、成立後に不服を申し出るなどを行っても修正はされませんので、不服が在る場合、納得できない場合は成立する前に納得できるまで説明を受け、検討しましょう。調停書が作成完了した日が夫婦の離婚成立日となります。

<注意!!>
但し、調停で離婚が成立した場合でも、戸籍上は戸籍の変更、離婚届を提出しないと法律で離婚になりませんので、必ず、最終日に離婚届、戸籍謄本、調停所謄本を役所に提出して離婚を届けましょう

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