差し押さえ・強制執行

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差し押さえ・強制執行について

差し押さえとは、誰にでも自由に出来るものではありません。
相手が支払わないなら、借用書があれば出来るものでもございません。裁判所で起訴し、支払い命令を相手に通知し、それでも支払わない場合に始めて債務名義をもって差し押さえが出来る権利を獲ます、しかし権利を得ただけで、差し押さえる物品・物権は自分で見つけるのがルールです。

未払い債権があれば差し押さえできる?? 答えはNO

未払いの債権や未納があれば差し押さえができるのか?というとそれだけでは出来ません。差し押さえ・強制執行を行うには、裁判所での支払い命令がでているにも関らず支払わない場合です、よって債権をもっているだけでは強制執行はできません


<主な差し押さえまでの流れ>

1、お金を貸す(未払い、滞納)
2、督促を行っても払わない・・
3、1年後程に裁判で訴訟を起こす(時効が5年なので)
4、裁判で勝訴する(弁護士が居なくても借用書等があれば勝てます)
5、支払い命令が出た場合で相手がそれでも払わない・・・
6、差し押さえ・強制執行が始めて行えます。

最低でも借用書や未払い、滞納を証明するものが必要です、それすらない口約束の場合は、銀行の振込み明細など様々なもので証明するしか有りません。

※上記の流れを行わないでいきなり強制執行ができる方法が1つあります、借用書等を作る際に、公正証書で作っておく事です、公正証書でキチンと記載しておけば、裁判をおこなう事無く、すぐに強制執行差し押さえが出来ます

裁判所が変わりに、お金を回収してくれるの? 答えはNO

支払い命令や強制執行の権利を裁判で勝ち取っても、裁判所はその命令や権利を出してくれるだけで、金銭の回収は行ってくれません。

簡単に言うと、差し押さえる物品は裁判所は一切調べてくれませんし、協力もしてくれません、全ての差し押さえ物品は自分で調べ上げ裁判所に提出しないといけません。相手の財産や差し押さえ物品が全くわからない、少ししか知らない場合は、把握している財産では足りないことが殆どです。その場合は、その人物がその他にもっている財産を自力で探すことになります。

一般の方が自力で探すにしても、相手が『自分はこれがありますよ』と教えてくれる訳は有りませんので、ここで当社の出番です。 財産・資産の判明

差し押さえの権利を得る為に必要なもの

未納や未払い、で相手が返済しない場合に差し押さえを行うために必要な物

<1、債務名義>
1、裁判で勝訴し、その判決の確定書(給付判決)
2、仮執行の宣言の付いた支払い督促
3、公正証書での執行証明書での借用書等の書面

上記の3点が一般的な、差し押さえ強制執行のに必要な物です。


<2、執行分>
裁判所から、債務名義(債権)が時効でないことが間違いない場合に強制執行を行っても良いという証明する裁判書からの文言となります。


<3、送達証明>
強制執行で差し押さえを行う前に、債務者(滞納、未納、未払い)に債務名義の謄本を送達しないといけません。

裁判での債務名義の場合は、裁判所から送達証明を受け取れます。
公正証書では、作成した公証人役場で謄本を取得し、送達申請し証明を受けます

強制執行で差し押さえれるもの

主に、銀行預金等の金銭・不動産・動産・自動車・電話加入権があります。内容が多くなりますので、下記のページで紹介します

【強制執行で差し押さえれる物の紹介】 (当社は全国から財産資産見つけます)

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