裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚で話が最終的に合意できず、夫婦では解決できない場合に裁判となり、裁判所が強制的に判断をするものです。
裁判では、夫婦のどちらかが離婚に反対していても、離婚成立の判決が下りれば強制的に離婚となります。
但し、協議離婚、調停離婚は第三者から見れない聞けない非公式で行われますが、裁判となった場合は公開となり、第三者など全ての人が自由に傍聴できます。よって、他人に夫婦のことなど他人の前で全てを話すことになります。
もちろん、時間と費用、弁護士代、出頭する時間など様々なリスクがあります。
裁判では、法律にのっとり、裁判の形式で行われますので、裁判では法的な答弁を求められますので、裁判では関係の無い発言や、尋問に対して気持ちなど違うことを話しても本件とは関係ないなど裁判官や相手の弁護士からの指摘もあります。意見が言いにくいのが裁判ですので、専門家の弁護士を雇うことをお勧めします。
自分が望む結果が必ず出るとは言えないのが裁判です、考えておく必要があります
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裁判離婚では、その名の通り裁判なので、離婚したい人が原告となり、訴えられた人(離婚しない人)が被告人となります。起訴状を提出することで裁判を起こします。起訴をするには、協議離婚で書いた内容のように、請求内容(求める内容)請求の原因(求める理由)を2通作成し調停離婚での不成立の謄本と戸籍謄本を提出し行います。
裁判の書面には、甲乙や起訴番号、住所、尋問要請や陳述書、証拠甲1乙1など様々な形式があります、自己で作成できますが、専門家に頼んだほうが良いと思います。
訴えられた側には、起訴内容にたいする反論意見である答弁書が裁判所から送付されてきますので、それを返送します。返送しない、出頭しない場合は、裁判なので強制的に敗訴、負ける、相手の要求を呑むという判断になります。必ず、答弁書は返送し、出頭しましょう
裁判では、証拠が全てとなりますので、離婚原因の立証をしなければ話にならないところがあります、気持ちや記憶では立証できませんので、確たる証拠が要ります
1、不貞行為
不倫などの行為のこととなりますが、基準は厳しく、ホテルに1日行った、相手の家に泊まった、デートをした、キスをしたでは、不貞行為とは法的にいえません。最低でも先にあげた行為の証拠を一回取っただけでは、話をしただけ、仕事の相談を請けたなど言われたら、証拠として成り立ちません。相手が自供する、女性と関係をもったと発言すれば良いですが、まず否定するでしょう。
2、不貞の証拠
明らかに異性関係をもった証拠が必要ですが、そういった証拠はハッキリ行って取れないのが現状です、部屋にカメラを仕掛ける?ラブホテル内にカメラを仕掛ける?無理があります。偶然車内などで行為をしていても、それを撮影などするのは非常に難しいです、濃いスモークが当然張ってあります。
3、裁判で有効な不貞の証拠
ホテルので入り、相手宅の宿泊、キスやデートなどもで、一回では意味が無いので、最低でも浮気の証拠は3回は証拠がないと法的に厳しいです。
よって夫婦での離婚を考えた浮気調査は最低でも1週間は必要と言う事です。
しかし、事前に夫婦間で、書面、公正証書等で、なんらかの結婚をする時に双方の浮気や不貞行為の基準、慰謝料額など決めていればスムーズに行きますがまずそういった結婚時に書面で取り交わしている夫婦は居ないと思います
その他の離婚理由でも、裁判では立証することが必要
裁判での離婚原因には大きく5つの種類に分かれます
1、不貞行為
浮気、他の異性と関係をもっている不貞の証拠が必要になります。行為をしている証拠は事実上とれないので、行為を行っているしか考えられない状況証拠(ホテルの出入り、宿泊等)最低でも3回ほど必要になります。相手が自供した、認めた場合はボイスレコーダーでとっておく、書面でとっておく、相手の氏名・住所を言わせておくなどそのときに証拠を取っていないと、いざ裁判で開き直る方、そんなこと言った覚えも、行ったことも無いと言う事を覆す方が殆どです。
2、悪意の遺棄
夫婦には同居をする義務、扶養する義務(一緒に生計を共にし、養う義務)を話し合いに応じずに、生活が出来ない、生活費を払わない状態等です。簡単に言うと理由無く同居をしない、他の異性と住んでいる暴力や虐待がある、生活費を送る約束で別居したのに送らないなどの理由が挙げられます。
3、生死不明の行方不明
夫婦のどちらかが、置手紙などで失踪、死にますなどで失踪するなど生存が確認できていた最後から3年間経っても見つからない、生存が確認できない場合は離婚が成立しますが、生存が分かった場合や、ただ単に行方不明で住所が分からないだけの場合などは適用されませんので線引きに注意ください。
4、精神病などで回復の見込みが無い場合
夫婦のどちらかが回復が見込めない精神病であると診断された場合、通常、家事、仕事を分担していますが、それが正常に行えない、夫婦として正常に機能しない場合は離婚が認められることもあります
<認められるもの>
早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの精神病
<認められないもの>
アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ
5、結婚を継続できない重大な理由がある場合
・性格の不一致 ・暴力虐待DV等 ・精神的虐待、侮辱 ・短気な性格、酒乱
・犯罪での懲役 ・宗教問題 ・親族との不和 ・性関係、性交渉問題
・性行為の拒否 ・仕事をしない ・ギャンブル ・金銭借金問題 ・浪費癖
・生活の貧困 ・社会的に過酷状態 ・精神的に過酷
上記に該当する場合は正常に一緒に生活が出来ない、夫婦としてやっていけないと言う過去の判例から、結婚を継続できない理由で通るものです。しかし最終的に判断するのは裁判所となりますので、上記を証明できる証拠を収集しておくことが大切です。
6、不倫や不貞行為をしている方が離婚を申し立てる・・・
当然のことですが、浮気相手と生活したいから、不倫相手と結婚したいからと言う離婚原因の責がある方が、逆に離婚したいと言う裁判離婚は絶対に出来ません
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