離婚後の生活

年金分割制度・離婚後の生活保護に年金分割

平成16年に年金を分割できる法律ができましたが、この年金の分割については法的な義務や財産分与などには該当しません!

ここで重要なのですが、以下を参照ください

<平成19年度以降の年金について>
平成19年度以降に支払っている年金分については裁判所等からの支払い命令は基本でません、分割をする義務もありません、相手側の気持ち次第となります

<平成20年4月以降>
平成20年4月以降については、裁判で年金の支払いを強制的に分割できます。しかし平成20年以降に支払った分のみとなるため、注意が必要です。

<年金を分割するのではなく、収入と考えて分割された判例>
裁判所から19年度以降の年金分割の命令が出る事はありません、しかし最近、数件の裁判で、既に年金需給中である夫婦の離婚で年金を夫の収入とし、そのうちの4割を妻に毎月払う命令が出ています。

既に需給中の年金のを収入と考え、裁判所から命令がでた判例もあるようですが、ごく稀な件であります、法律では強制的部分は20年以降となります。

<手続きの方法>
よって、相手が分割をして良いと合意した場合にのみ、一緒に社会保険庁にでむいて年金分割の合意書を記載する必要があります、口約束や只の離婚協議書では記載しただけでは分割はされません、社会保険庁で分割手続きを行う必要があります。その申請期間は離婚後2年以内となります。

<分割時の割合>
分割できる金額は最大半分ですが、3割や4割になることが殆どです。

<離婚に関る費用の請求は離婚後2年まで>
2年を過ぎた場合は一切取り合ってもらえません、慰謝料や財産分与についても離婚後2年以内に取り決めなどをしないと、2年後以降は請求できません

離婚後は健康保険など申請しないと保険証は使えない・・

今までは夫の扶養家族で保険料等は夫に請求が来ていますが、離婚後は夫お扶養で無いので今までの健康保険書などは使えませんので、迅速に自分の住民登録をしている市町村役場に保険証の加入を申し込まないといけません。

経済的に厳しい場合は減額の制度等がありますので、各市町村に保険料の相談を行ってください、そのまま請求通り払うのは勿体無いです

母子手当て等の児童手当!申請しないと貰えません

児童手当や母子手当てなどは自分から申請を行わないと、役所側から進めてきたりすることはありません、必ず自分で申請しましょう、申請を行うだけで毎月お金が数万円支給されます。

支給額は自分自身の収入によりますが、大体は以下になります
子供1人の場合  4万円~1万円
子供2人の場合 4,6万~1,5万円
子供3人の場合 5万円~2万円

その他にも各市町村で独自に助成制度などがある場合も多くあります。一番良いのは市町村の制度やホームページなどを見てみるなど自分の市町村ではどのような助成制度があるのかを確認して該当できるものが全て申請すると良いです

生活保護を受ける

生活保護を受けて生活をすることもできます、生活保護の申請には最低必要な費用を負担してくれることになります。しかし審査があります。

審査には申請後に職員が自宅に訪問し生活状態や状況をチェックします、更に財産や預金、生命保険など役所側が独自にちょうさを行います、この調査で嘘をついたり、協力的でない、協力しない場合は申請が拒否されることが多いです、自分から事実をつたえ、協力姿勢をみせることが重要です。

嘘をついたり、不正に需給を受けると、罰則や今までに給付した金額の返還を求められる可能性などもあります、不正受給は詐欺となります

離婚後に再婚したい・・

離婚後に再婚をしたい場合でも、男性は直ぐに再婚できますが、女性については、離婚後6ヶ月を経過した後でないと再婚の手続きができません。

<直ぐに再婚できない理由>
離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推測されます、しかし離婚後他の男性とすぐに関係を持って妊娠、出産した場合、どちらの子供なのかわからなくなります。新夫の子供であったとしても法的に300日以内に生まれた子供は前夫の子供という法律になります。最近話題の無戸籍の子供になってしまいます。

<300日以内でも証明ができれば新夫の子になれる>
最近ではDNA鑑定などがありますので、離婚後300日以内でも、医者の診断書、証明書が有る場合は、現夫の子として戸籍に入れることもできます

女性の場合、再婚には十分注意しないと子供が無戸籍で苦労します、戸籍の無い子供を作らない為にも法律は守って、他の男性とは離婚後も最低6ヶ月間は妊娠するような行為を絶対にしないようにしましょう。

但し例外もあります。以下の場合は女性でも即再婚できます。
1、離婚をする時、前に既に妊娠中で離婚後に出産した場合
2、高齢で妊娠が出来る状態でないと判断できた場合
3、不妊手術を受けており、妊娠しないことが明らかな場合
4、離婚した前夫と、再婚した場合
5、夫が生死不明で3年以上行方不明で離婚をした場合

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