債権の時効・強制回収

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債権の時効が近い・・時効は5年となります しかし強制回収できます!

債権があり、未納である・・ そろそろ時効が地被いているが、相手に督促できない、住所不明で時効の停止が出来ないため困っている

しかし、相手が故意に住民登録地に住んでいない、郵便物を受け取らない場合に、合法的に時効期間を5年または、10年し、しかも強制的に差し押さえる方法があります。

知らないと損をしますが、本サイトを参考にすれば差し押さえが出来ます。

債権時効が近い・・相手が何処にいるのかわからない・・

債権を有しているが相手が何処にいるのか分からないので督促できない・・
金銭の時効は5年もしくは10年です。督促を行った場合に通知できた場合はそこから5年と伸びますが、相手が何処似るのかわからない・・受け取り拒否、郵便物は不在・あて先不明で戻ってくる・・・故意に不明で返す人も多く居ます。

ひどい場合には、実家などに住民登録をして別の場所にコッソリ隠れ住む方も多く時効を待っている人は世の中に大勢居ます。

<特に多い相談例>

1、離婚の際の取り決めの教育費を払わない

2、貸したお金を返さない

3、仕事での売掛金を払わない

4、投資したのに連絡が取れない、お金を返さない

5、家賃の未払いを払わないまま引っ越した

6、家賃、部屋の修繕費を払わずに逃げられた

7、出会いサイト、ネットで知り合いお金を貸したら連絡できない・・


そういった人物からお金を回収する方法をお伝えします

宛先住所・督促不可でも【時効を停止】させることができる

時効を停止させる為には、相手に通知する必要があります。しかし実際には、住所不定で通知できない人が大勢います。そういった場合には裁判を起こします。

【金銭の返還の裁判】を起こすと時効が停止します。。。。

<時効停止までの流れ>
1、相手の住民登録地を判明させる
2、借用書等を持って起訴(裁判)をする。
3、裁判所から住民登録地に通知がでる。
4、相手が不在・宛先不明で戻ってくる・・・
5、公示送達を申し込み、相手不在で裁判を開始する

裁判所に起訴を申し出て、相手が故意に住民登録地に居住せずに身を隠していること、送達不可能を裁判所が認めると、※公示送達※(裁判所に掲示)することで相手に起訴の内容が通知されたことになる法律があります。

<公示送達は裁判の通達でしか使えません>
公示送達は、ただの支払い督促や通知では利用できません。
あくまで、公示送達とは裁判で起訴を行う通知の時にしかつかえません。
※メモ※税金や市民税などの役所関係では督促理由で公示送達が使えます※

ここで裁判の通知をもって、相手に債務があることを通知したことになりますので、督促が通知されたことになります、債権の時効も再度5年に延びます。

※専門知識、弁護士がいなくても自分で出来る簡単な内容です

相手不在で裁判をする・・・相手がいないので勝訴します

相手が不在のまま裁判を行いますが、相手がいないのでまず勝訴します・・
勝訴をしたら債務名義(強制執行をできる権利)を得ますので、相手が居なくても財産や資産を差し押さえることができます。

<ここで注意>
強制執行の権利を得ても、裁判所は財産や資産は一切調べてくれません。自力で探し、裁判所に提出しないといけません・・
裁判所は、提出された相手名義の財産資産を差し押さえ命令を出すだけで、物品は自分で探すしかない状態です・・そこで当社、探偵社の出番です

財産資産がわからない・・完全成功報酬にお任せください!

借金の返済が裁判所の命令で決まった・離婚で慰謝料・財産分与・教育費の支払いが決まったにも関らず、支払わない方、住所不定も大勢居ます。

その場合はその債務名義をもって、差し押さえを行いますが、勤務先が不明資産(預金・不動産等)が不明で差し押さえれないなど、当社が日本全国、即日調査で未判明0円の完全成功報酬・低料金で調査します。

金額が多く、自分では不安な方は、裁判での起訴のしかた、公示送達の仕方を弁護士に任せると良いかもしれません。弁護士費用は最低100万程はします

着手金・成功金+経済利益(請求額)の数%を更に持っていかれますので、金額が多ければ多いほど費用は高くなります。でも、相手がいない裁判なので99%勝ちますので弁護士は実際要らないのですが・・・行政書士や司法書士でも良いかもしれません

裁判?公示送達?相手を見つけて話し、示談解決したい・・

やはり、裁判や公示送達などは、裁判所に出向いたり、書式などがありますので、面倒ではあります・・専門家をやとえば、手続きだけでも数十万します・・

相手がいまお金を持っていて故意に支払わない場合は実際に、相手を探し出し、本人に直接どうしたいのか?裁判をおこなって強制回収されたいのか?自分で返すのかを、必ず返すまで諦めない旨を伝え、会って促しても良いかもしれません。

相手がそれで払うのであれば、面倒なことがなくなりますので、一番簡単ではあります。その時におこなった約束は公正証書で書くことをお勧めします。

公正証書は裁判をしなくても、即強制執行ができる書面になります。

その人探しを当社で行えますので、一度ご相談ください。

<裁判の前に相手を見つけ示談で諦めるよう促す>※弁護士代・時間の節約※
そういった人物を日本全国から探す人探しも完全成功報酬の未判明0円の低料金で調査いたします、本人の所在や勤務先がわかれば、弁護士いらずに、裁判費用、弁護士費用をかけずに、相手が諦めやすく、示談で解決しやすいです。

     ※当社では相手を見つけるだけであり、示談交渉は弁護士法上できません※

金銭回収は債務者との勝負である(悪意債務者の気持ち)

<債務者側の気持ち>
このまま逃げ切り、時効をまって払わないでおこう、絶対に払わない逃げ切ろう、督促をされないように、郵便は受け取らない、住所を不定にする、実家等にとりあえず登録しておこう・・・

<債権者の気持ち>
回収したい、どこにいるのか?どうすれば回収できるのか?早く回収しないと時効がくる、督促もできない・・時効が・・・

両者はまさに、追う側と逃げる側でとなっています。
実際、時効は10年以上延ばせますので、逃げる側は10年以上も普通の生活、就職、納税、普通に生活するは出来ない事になります。
いたちごっこではありますが、どちらが先に諦めるのか?根気の勝負になります

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