弁護士代の助成制度

弁護士代がない・・・ 支払えない・・・


やはり裁判になった場合、専門家である弁護士が居たほうが良いです。しかし弁護士を雇うには、普通並の離婚であっても100万~掛かってしまいます。裁判に買った負けたと問わず、弁護士代は自己負担となりますので、大変高額な負担になってしまいます。

どうしても弁護士代が支払う経済力が無い場合は【法律扶助制度】があります

法律扶助制度って何??


法律扶助制度とは、弁護士の費用や裁判の費用を自分で、支払う事が困難な人を援助する為にある制度です。公的な資金を使い【無利子・無担保】で弁護士費用や裁判費用を立て替えてくれます。

法律扶助制度を受けるには条件があります・・・

弁護士を雇う際の法律扶助制度を受けれる条件


十分な経済力がある、弁護士代を支払える経済力がある人が申請すれば、法律扶助制度を使って、無利子・無担保で貸してくれるわけでもありません、貸付には条件があります。その基準といえる条件を紹介します。



<1、経済的に乏しく自分で負担できない>
経済的に乏しいといっても何を基準に乏しいというのかは以下を参照ください。


1、単身者・・・・・月収の手取りが182,000円以下
2、2人家族・・・月収の手取りが251,000円以下
3、3人家族・・・月収の手取りが272,000円以下
4、4人家族・・・月収の手取りが299,000円以下


上記以上の収入があっても、借金・家賃・住宅ローン・医療費など必要な生活費がある場合は、検討してくれます、都会の大都市では10%ほど多く基準としてくれる場合もあるようです。



<2、勝訴できる内容であるか?>
裁判の内容(事件)が内容的、状況的に勝訴できる可能性がある場合に貸してくれます。勝訴・示談・和解なども含みます。明らかに敗訴の可能性が強い、示談や和解も厳しい場合は貸付をしてくれないことになります。
ようするに、負ける裁判であればわざわざ弁護士代を掛けて負ける必要も無いのです、弁護士費用は100万~しますので、敗訴の可能性が高い場合は弁護士を雇わずに弁護士代の100万円を節約し、相手の要求を呑んだほうが得と言う事です

中には負ける裁判でも、着手金目当てで引き受ける弁護士も多く居ますので、負ける裁判であれば弁護士代が無駄になりますので、ご注意ください。



<裁判を受ける理由が法律扶助制度に合うか?>
法律扶助制度を利用しようとする裁判の内容がどういった内容なのか?宣伝目的や報復したい感情での裁判など、法律・経済上の目的以外の裁判で利用をおこなう事は出来ない事になっております。
法律扶助を行うかどうかは法律扶助制度で判断されます。法律扶助制度を受けれる場合は弁護士も紹介してくれます。弁護士の費用や起訴代を全て無利子無担保で貸してくれます

返還は毎月、取り決めの金額を返還していく事になります

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