別居とは、いきなり離婚をする前に、離れて生活を行ってみて冷静に考えてみたり、離婚をいきなり行うよりも、良いと思います。
性格の不一致や不貞行為が原因で正常な結婚生活を送れなくなったときにまずは別居をしてみるわけですが、別居を行うにしても生活があります。
計画性をもって別居を行わないと生活できない状態もありえます。
別居にも法的なルールがありますので、キチンと行わないと離婚の際に不利になります
夫婦になる際に、結婚を行うわけですが、結婚の義務として、同居の義務と言う義務があります。よって勝手に家を出る、相手に告げづに家を出た場合は同居の義務に反したことになります。相手から、復縁や帰って来いと要請されたにも関らず、同居を拒否して戻らない場合は、同居の義務違反となり、逆に正当な離婚原因となる、悪意の遺棄となってしまい、相手側に原因があり、家を出たにも拘らず、逆に正当理由で離婚を突きつけられてもおかしくない状態になってしまいます
相手が別居を快く思わない場合は、離婚を前提とした別居ではなく、離婚をしないですむために冷静に1人で考えてみるなど前向きな理由で別居をすると言う事を伝えたほうが良いです。
この段階でいきなり離婚というと、本当の理由は不貞行為で我慢が出来ないので別居をしたいのに、離婚といって別居をすると、この時点で夫婦関係が壊れているとみなされ、別居を切り出した際に正常な結婚生活が送れなくなったと主張され、不貞行為を正当化される恐れもあります。
不貞行為で別居を行う場合は、別居をする前に事前に有無を言わせない、法的に有効な浮気調査で不貞の証拠をつかんでおかないと相手が賢い場合は、揚げ足を取って、逆に別居の申し出で夫婦関係が壊れたと正当理由として離婚を請求してきます
別居中の生活費は??どうなるの??
別居中の生活費は専業主婦にとっては重大な問題点です、普通では別居をするといって反対している方は自分でどうにかしろと言いたい所ですが、結婚の際の法律で婚姻費用の分担という義務があります。
よって、別居中だろうと、調停中だろうと、裁判中だろうと、正式に離婚をしていない以上はこの婚姻費用の分担の義務がありますので、夫婦はお互いの生活レベルが同等になるように分担する義務があります。夫が出て行こうが、嫁が出て行こうが収入の有無に関らず、同等の生活を行う義務、分担の義務があります。夫に収入があり、専業主婦で収入がない場合でも、夫に別居費用の生活費を正当に請求することが出来ます、未成熟の子供がいる場合は、離婚の原因の責任の度合いに関係なく、双方に最優先して扶養する義務が生じます。
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<結婚費用分担請求の申立書の申請方法>
申請場所:相手方の住所地の管轄家庭裁判所
申請費用:1200円(印紙)+切手(80円×10枚)
申請に必要な物
夫婦関係調停申立書(裁判所に設置)・戸籍謄本・住民票
離婚の調停と同じように、相手方と話し合い費用の分担の合意が成立しなければ、審判手続きに移行して、審判で分担額が決められます。今現在の生活費に困っている場合は、婚姻費用分担請求の審判申し立ての後、審判前の保全処分を申し立て、裁判所から相手に○円を毎月○日に支払えなどの命令が出されます、もちろん申請するにあたっては、生活状況やお金が必要な事情を裁判所に説明する必要があり、上申書を提出します。
※必要物、印紙や切手の費用については各裁判所で異なる可能性もあります※
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別居中に共同の財産を勝手に処分する可能性がある
別居中に夫婦の共有財産を相手側が勝手に処分したり、別の名義に移したりする行為も考えられます、本人の特有財産は自由ですが、夫婦共有財産を勝手に使用したり、処分したりする行為は離婚裁判で不利となります。
勝手に処分が出来ないように家庭裁判所に財産の処分を禁止するカリの処分を申し立てることもできます。借り押さえをしておかないと、勝手に処分されてしまい、財産が0になってしまう事態もありえますので、別居や離婚を考えた際に、浮気調査とあわせて相手の財産の把握(コッソリ作った口座の判明)などをしておかないと処分されもらえなくなることもあります。
別居の話や離婚の話、気持ちを相手に伝える前に浮気調査や資産調査、隠し財産、隠し口座など事前の調査をしておくことをお勧めします。
裁判所では財産の調査は、一切行ってくれません、弁護士でも出来ません、財産や資産の調査は自分で行うしかありません
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